石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら

利用のご案内

会館について

開館時間
9:00~22:00(ただし催物がない場合は18:00に閉館します)
休館日
  1. 毎週水曜日(祝日の場合は翌日)
  2. 年末年始(12月29日~ 1月3日)
  3. その他、設備保守等で臨時に休館する場合があります。
使用時間区分
「午前」「午後」「夜間」「全日」の各区分の組み合わせにより使用してください。使用時間が区分に満たない場合でも、時間割計算はしません。なお、使用時間には搬出入、仕込み、準備、後片付け等に要する時間を含みますので、すべての作業が時間内に収まるようにお願いします。
使用期間
原則として、同一者が連続して使用できるのは 15日以内です。

利用の手続き

利用のご案内

ホール使用受付表

ホール使用受付表

会議室使用受付表

会議室使用受付表

小松市暴力団排除条例

物品販売申請書

受付開始期間
使用希望日の1年前の日の属する月の初日から受付します。ホール使用の場合は3日前までに受付してください。会議室は使用希望日の6ヶ月前の日の属する月の初日から、またリハーサル室は3ヶ月前の日の属する月の初日から受付します。(休館日にあたる場合はその翌日となります)
申込の受付は先着順です。受付開始日に申込が重なった場合は、 9時までの来館者で受付順の抽選を行います。
申込方法
「使用受付表」に必要事項を記入し、管理事務室に提出してください。提出された使用受付表に基づき「こまつ芸術劇場使用承認申請書」を作成します。電話やインターネット等による受付はしていませんが、空き状況の確認および仮予約は電話でもできます。(仮予約後1週間以内に申込の手続きをしてください。)
使用料の支払い
「こまつ芸術劇場使用承認申請書」受付後に施設使用料をお支払いいただきます。納入されない場合は、キャンセルしたものとみなします。なお、冷暖房費および附属設備使用料は、利用当日に精算します。
使用の承認
使用料の納入確認後、「こまつ芸術劇場使用承認書」を発行します。ただし、次のいずれかに該当する場合は施設の使用を承認しません。
  1. 公安、公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
  2. 建物または附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
  3. 管理上支障があると認められるとき。
  4. その他、使用が不適当と認められるとき。
使用の取消
次のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、使用を停止又は使用の承認の条件を変更する場合があります。この処分によって使用者が損害を受けることがあっても、その責任は一切負いません。
  1. 前記の使用の承認ができない場合に該当することとなったとき。
  2. 石川県こまつ芸術劇場条例および規則の規定に違反したとき。
  3. 使用の申請に偽りがあったとき。
使用の変更・中止
申込の承認後、使用者の都合で内容を変更したり、中止する場合は、速やかに「こまつ芸術劇場変更承認申請書」、「こまつ芸術劇場使用取消届」を提出してください。
また、すでに納入された使用料は次のように取り扱います。
ホール・催事場などの施設
使用日の6ヶ月前まで 100%返還
使用日の4ヶ月前まで 80%返還
使用日の2ヶ月前まで 50%返還
使用日の5日前まで 20%返還
以降 全額返還なし
会議室
使用日の3ヶ月前まで 100%返還
使用日の2ヶ月前まで 80%返還
使用日の1ヶ月前まで 50%返還
使用日の5日前まで 20%返還
以降 全額返還なし
リハーサル室
使用日の1ヶ月前まで 100%返還
使用日の5日前まで 20%返還
以降 全額返還なし

不慮の事態により、使用者・出演者・参加者および観客に事故が起きた場合、又は余儀なく公演中止となった場合、その責任は一切負いませんので、ご了承ください。

施設使用料

利用のご案内

附属設備使用料

施設の区分/使用の区分 午前
(9:00~12:00)
午後
(13:00~17:00)
夜間
(18:00~22:00)
全日
(9:00~22:00)
大ホール 平日 ¥17,800 ¥28,300 ¥35,600 ¥71,200
土・日・祝 ¥22,000 ¥35,600 ¥44,000 ¥89,000
小ホール 平日 ¥6,800 ¥10,500 ¥12,600 ¥26,200
土・日・祝 ¥8,400 ¥12,600 ¥15,700 ¥32,500
楽屋・控室 リハーサル室 ¥2,100 ¥3,100 ¥4,200 ¥8,300
第1楽屋 ¥500 ¥800 ¥1,000 ¥2,100
第2楽屋 ¥400 ¥600 ¥800 ¥1,700
第3楽屋 ¥500 ¥800 ¥1,000 ¥2,100
第4楽屋 ¥500 ¥800 ¥1,000 ¥2,100
第5楽屋 ¥500 ¥800 ¥1,000 ¥2,100
第6楽屋 ¥500 ¥800 ¥1,000 ¥2,100

大ホールと併せて
第1楽屋から第6楽屋
までを使用する場合

¥10,000
第7楽屋 ¥500 ¥800 ¥1,000 ¥2,100
控室 控室 ¥300 ¥400 ¥500 ¥1,000
会議室 第1会議室 ¥1,300 ¥2,100 ¥2,600 ¥5,200
第2会議室 ¥1,300 ¥2,100 ¥2,600 ¥5,200
第3会議室 ¥1,300 ¥2,100 ¥2,600 ¥5,200
ギャラリー 催事場 ¥1,600 ¥2,500 ¥3,100 ¥6,300
市民ギャラリー ¥500 ¥800 ¥1,000 ¥2,100

(注)「祝」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(注)第1・2・3会議室は移動式間仕切りを取れば広い部屋にすることができます。

  1. 特に許可を受けて時間区分以外の時間に使用する場合は、規定の計算により算出した額の使用料を別途徴収しますので、金額については会館にお問い合わせください。
  2. 入場料を徴収する場合は、使用料に以下の額を加算します。
    1. 入場料の最高額が3,000円以下の場合 100分の50
    2. 入場料の最高額が3,000円を超える場合 100分の100
  3. 入場料を徴収しないで、営業その他これに類する目的をもって施設を利用する場合は、使用料の額に100分の50を加算します。
  4. 練習、準備のために大ホール又は小ホールを使用する場合の使用料は、規定の使用料の100分の50に相当する額とします。
  5. 冷暖房使用料は、使用料(上記1~4.の規定を適用して算出した額)に100分の30を加算します。
  6. 使用料金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

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